定款

一般社団法人人文地理学会定款

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は,一般社団法人人文地理学会と称する。
2 英語で表記する場合の名称は, The Human Geographical Society of Japan とする。
(事務所)
第2条 この法人は,主たる事務所を京都市に置く。
2 この法人は,理事会の決議によって,必要な地に従たる事務所を置くことができる。これを移転又は廃止する場合も同様とする。
(目的)
第3条 この法人は,人文地理学の進歩,発展及び普及を図り,もって学術及び文化の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1)会誌『人文地理』その他の刊行物の編集及び発行
(2)大会,例会その他の研究集会の開催
(3)優れた研究成果等に対する表彰
(4)公開セミナー等の啓発活動の実施
(5)内外の関連諸団体との連絡及び連携
(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
(事業年度)
第5条 この法人の事業年度は,毎年10月1日に始まり,翌年9月30日に終わる。
第2章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は,次の2種とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
(2)団体会員 この法人の目的に賛同して入会した団体
(入会)
第7条 会員になろうとする者は,この法人の所定の入会申込書により申込みをし,会長の承認を得なければならない。
(会費)
第8条 会員は,社員総会において定められた額の会費を納入しなければならない。
(会員の権利)
第9条 正会員は,『人文地理』など会誌の頒布を受け,会誌に研究論文を投稿し,また大会,例会その他この法人の事業に参加することができる。
2 団体会員は,会誌『人文地理』の頒布を受けることができる。
3 正会員は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。」)に規定された次に掲げる社員の権利を,社員と同様にこの法人に対して行使することができる。
(1)一般法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2)一般法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3)一般法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(4)一般法人法第52条第5項の権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)
(5)一般法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(6)一般法人法第129条第3項の権利(計算書類の閲覧等)
(7)一般法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8)一般法人法第246条第3項,第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
4 正会員は,社員総会に出席して意見を述べることができる。
5 1年以上会費を納入しない会員に対しては,前各項の会員としての権利を制限することができる。
(退会)
第10条 会員は,いつでも退会することができる。この場合においては,退会届書を提出しなければならない。
(会員の資格喪失)
第11条 会員は,次の各号のいずれかに該当するに至ったときは,その資格を喪失する。
(1)総社員が同意したとき。
(2)正会員が死亡し,若しくは失踪宣告を受け,又は団体会員が解散したとき。
(3)除名されたとき。
(4)3年以上会費を納入しないとき。
(除名)
第12条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは,第23条第2項第1号が定めるところにより,社員総会の決議によって,これを除名することができる。この場合 においては,その会員に対し,当該社員総会の1週間前までに,除名する旨及びその理由を通知し,社員総会において弁明する機会を与えなければならない。
(1)この法人の定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を毀損し,又はこの法人の設立の趣旨に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の決議がされたときは,除名した会員に対し,その旨を通知するものとする。
(会員の資格喪失に伴う権利及び義務)
第13条 会員が第11条の規定によりその資格を喪失したときは,この法人に対する権利を失い,義務を免れる。ただし,既に発生したにもかかわらず未履行の義務に関しては,これを免れることができない。
(会費その他の拠出金品の不返還)
第14条 第11条の規定により資格を喪失した会員が既に納入した会費その他の拠出金品は,返還しない。
第3章 社員及び社員総会
(社員)
第15条 この法人の社員は,正会員の中から選出される80名以上120名以内の代議員をもって,一般法人法上の社員とする。
2 代議員を選出するため,正会員による代議員選挙を行う。理事会は,代議員を選出することができない。選挙の方法や管理に関して必要な規程は,理事会において別途定める。
3 代議員は,正会員の中から選ばれることを要する。
4 代議員の任期は,その選出が行われた年の10月1日に始まり,2年後の9月30日までとする。代議員は,引き続き2期を超えて重任することができない。
5 代議員が,責任追及の訴え,社員総会決議取消しの訴え等の法律上認められた各種訴権を行使中の場合には,その間,当該代議員は社員たる地位を失わない。ただし,役員の選任及び解任並びに定款の変更についての議決権を有しないこととする。
6 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くことになるときに備え,代議員選挙の結果により次点の候補者を補欠の代議員に選任することができる。補欠の代議員の任期は,任期満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
(社員総会)
第16条 この法人の社員総会は,定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
(構成)
第17条 この法人の社員総会は,すべての代議員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は,代議員1名につき1個とする。
(権限)
第18条 社員総会は,一般法人法及びこの定款で定めた事項に限り,決議をすることができる。
2 前項の規定にかかわらず,社員総会は,理事会の決議により社員総会の決議を経るべきこととされた事項に関しては,決議をすることができる。
(開催)
第19条 定時社員総会は,毎年1回,毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
2 臨時社員総会は,次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員から,会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により開催の請求があったとき。
(招集)
第20条 社員総会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 会長は,前条第2項第2号の場合には,請求の日から6週間以内に臨時社員総会を招集しなければならない。
3 社員総会を招集するには,社員総会の日の2週間前までに代議員に対して書面又は電磁的方法によって通知を発しなければならない。
4 前項の通知には,社員総会の日時及び場所並びに社員総会の目的である事項及び議案の概要を記載し,又は記録しなければならない。
5 社員総会の招集に際して,社員総会参考書類,事業報告及び計算書類に記載すべき事項に係る情報を,法務省令に定めるところにより,ウェブサイトによる開示により提供することができる。
(議長)
第21条 社員総会の議長は,その総会において,出席した代議員のうちから選任する。
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(定足数)
第22条 社員総会は,総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席しなければ,開催することができない。
(決議)
第23条 社員総会の決議は,一般法人法第49条第2項に規定する事項及びこの定款に別段の定めがある場合を除き,総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席 し,出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。この場合において,議長は,代議員として議決に加わる権利を有しないが,可否同数のときは,議長の 決するところによる。
2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる事項の社員総会の決議は,総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)役員等の責任の一部免除
(4)定款の変更
(5)事業の全部又は一部の譲渡
(6)解散及び継続
(7)合併契約の承認
(8)その他法令で定められた事項
(議決権の代理行使)
第24条 やむを得ない理由のため社員総会に出席することができない代議員は,あらかじめ通知された事項について,他の代議員1名を代理人としてその議決権を行使することができる。この場合において,当該代議員は,社員総会に出席したものとみなす。
(議事録)
第25条 社員総会の議事については,次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)社員総会が開催された日時及び場所
(2)代議員の現在数
(3)社員総会に出席した代議員の数(表決委任者を含む。)
(4)審議事項及び議決事項
(5)議事の経過の要領及びその結果 (6)社員総会に出席した理事及び監事の氏名
(7)議事録の作成に係る職務を行った常任理事の氏名
2 議事録には,議長及び出席した代議員のうちからその社員総会において選出された議事録署名人2名以上が署名し,又は記名押印しなければならない。
第4章 役員
(役員の種類)
第26条 この法人に,次の役員を置く。
(1)会長1名
(2)常任理事6名以内
(3)理事(会長及び常任理事を含む。) 8名以上24名以内
(4)監事3名以内
2 ある理事と配偶者又は三親等内の関係にある者(それに相当する関係である者を含む。)が理事に含まれている場合,その合計数は理事総数の3分の1を超える ことができない。また理事の中で同一の機関に所属する者(専任の教職員として勤務する者のほか,正規の課程の大学院生又は学生である者を含む。)の数は, 理事総数の3分の1を超えることができない。
3 監事の中には相互に配偶者又は三親等内の関係にある者(それに相当する関係である者を含む。)を含むことができない。また,監事の所属機関は,すべて異なっていなければならない。
4 会長をもって,一般法人法上の代表理事とする。
5 常任理事をもって,一般法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第27条 理事及び監事は,社員総会において選任する。
2 会長は,理事会の決議によって選定する。その際,別途定める規程により行われる会長予備選挙の結果を斟酌するものとする。
3 常任理事は,理事会の決議によって,理事の中から選定する。
4 理事及び監事は,相互に兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第28条 会長は,この法人を代表し,業務を統括する。
2 常任理事は,会長とともに常任理事会を構成し,法人の業務を分掌して執行する。
3 理事は,理事会を構成し,業務執行の基本方針を決定する。
(監事の職務及び権限)
第29条 監事は,次に掲げる職務を行う。
(1)理事の職務の執行を監査し,監査報告を作成すること
(2)この法人の業務及び財産の状況を調査すること
(3)理事会に出席し,必要があると認めるときは,意見を述べること
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(4)その他一般法人法において監事の職務及び権限とされる事項
(役員の任期)
第30条 役員の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された役員の任期は,前任者の任期の満了する時までとする。
3 増員により選任された理事の任期は,他の理事の任期の満了する時までとする。
4 役員は,辞任又は任期満了により退任した場合においても,後任者が就任するまでは,その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第31条 役員に,ふさわしくない行為があったときは,社員総会において出席代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって解任することができる。ただし,監事の解任については,第23条第2項第2号の規定による。
(報酬等)
第32条 役員及び代議員は,無報酬とする。
2 役員には職務に要した費用を支払うことができる。支払の基準については,理事会で別に定める。
第5章 理事会
(構成)
第33条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は,すべての理事をもって構成する。
(権限)
第34条 理事会は,この定款に別に定めるもののほか,次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長及び常任理事の選定及び解職
(開催)
第35条 理事会は,定例理事会と臨時理事会の2種とする。なお,理事会は,議決に加わることができる理事の過半数の出席がなければ開会することができない。
2 定例理事会は,毎事業年度に4回以上開催する。
3 臨時理事会は,次に掲げる場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)会長以外の理事又は監事から会長に対して,会議の目的である事項及び招集の理由を示して招集の請求があったとき。
4 常任理事は,毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上,自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(招集)
第36条 理事会は,会長が招集する。ただし,会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは,庶務担当の常任理事が理事会を招集する。
2 会長は,前条第3項第2号に該当する場合は,その請求があった日から2週間以内に理事会を開催しなければならない。
3 理事会を招集するときは,理事会の日の1週間前までに,各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず,理事及び監事の全員の同意があるときは,理事会は,招集の手続を経ることなく開催することができる。
(議長)
第37条 理事会の議長は,会長がこれに当たる。ただし,会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは,庶務担当の常任理事がこれに代わるものとする。
(決議)
第38条 理事会の決議は,議決に加わることができる理事の過半数が出席し,出席理事の過半数をもって行う。
2 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において,当該事案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全 員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は,当該提案を可決する旨の理事会の決議が あったものとみなす。
(議事録)
第39条 理事会の議事については,法令の定めるところにより議事録を作成し,出席した会長及び監事は,これに署名し,又は記名押印しなければならない。
第6章 資産及び会計
(事業計画及び収支予算)
第40条 この法人の事業計画書及び収支予算書については,毎事業年度の開始の日の前日までに,会長が作成し,理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も,同様とする。
2 前項の書類については,主たる事務所に,当該事業年度が終了するまでの間備え置く。
(事業報告及び決算)
第41条 この法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,会長が次の書類を作成し,監事の監査を受けた上で,理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち,第1号,第3号及び第4号の書類については,定時社員総会に提出し,第1号の書類については,その内容を報告し,その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか,次の書類を主たる事務所に5年間備え置き,定款,会員名簿及び社員名簿を主たる事務所に備え置く。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(剰余金)
第42条 この法人は,剰余金の分配を行うことができない。
第7章 基金
(基金の募集)
第43条 この法人は,基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は,この法人が解散するまでは返還しない。
3 基金の返還の手続については,一般法人法第236条の規定に従い,基金の返還を行う場所方法その他の必要な事項を清算人において別に定める。
第8章 定款の変更等
(定款の変更)
第44条 この定款は,第23条第2項第4号が定めるところにより,社員総会の決議によって変更することができる。
(合併等)
第45条 この法人は,第23条第2項第5号又は第7号が定めるところにより,社員総会の決議によって他の一般法人法上の法人との合併,事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。
(解散)
第46条 この法人は,第23条第2項第6号が定める社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第47条 この法人が清算する場合において有する残余財産は,社員総会の決議により,この法人と類似の目的を有する公益法人又は国若しくは地方公共団体に寄附するものとする。
第9章 情報公開
(情報公開)
第48条 この法人は,公正かつ開かれた活動を推進するために,その活動状況,運営内容,財産資料等の情報を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する事項については,理事会の決議によって定める。
(公告の方法)
第49条 この法人の公告は,主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第10章 雑則
(定款に定めがない事項)
第50条 本定款に定めがない事項は,すべて一般法人法その他の法令の定めるところによる。
第11章 附則
(最初の事業年度)
第51条 この法人の最初の事業年度は,法人成立の日から平成27年9月30日までとする。
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(設立時社員の氏名及び住所)
第52条 この法人の設立時社員の氏名及び住所は,次のとおりである。
設立時社員 生田真人
設立時社員 出田和久
設立時社員 杉浦和子
設立時社員 南出眞助
設立時社員 八木康幸
設立時社員 山野正彦
(設立時理事及び設立時監事)
第53条 この法人の設立時理事及び設立時監事は,次に掲げる者とする。
設立時理事
秋山 道雄 池谷 和信 石川 義孝 内田 忠賢 岡本 耕平 加藤 政洋 金坂 清則 河島 一仁 河原 典史 古賀 慎二 辰己 勝 長尾 謙吉 中谷 友樹 野間 晴雄 藤田 裕嗣 三木 理史 水野 真彦 山﨑 孝史 山崎 健 吉田 容子
設立時監事
山田 誠
吉越 昭久
(設立時代表理事)
第54条 この法人の設立時代表理事は,次に掲げる者とする。
設立時代表理事 石川 義孝
以上,一般社団法人人文地理学会を設立するために,この定款を作成し,設立時社員が
次に記名押印する。

平成26年9月13日
設立時社員 生田真人
設立時社員 出田和久
設立時社員 杉浦和子
設立時社員 南出眞助
設立時社員 八木康幸
設立時社員 山野正彦

 

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