人文地理学会会則
2014年10月1日施行
2021年11月20日一部改正
第1章 総則
第1条 人文地理学会の活動と運営に関する規程は、一般社団法人人文地理学会定款に定められたもののほか、本規則に従う。
第2章 会員
第2条 本会は定款に掲げた目的に賛同し、所定の会費を納入した者をもって会員とする。
2 会員は、個人として加入する正会員と、会社や法人名等で加入する団体会員の2種とする。
第3条 会員は、一般社団法人の社員総会を兼ねて開催される会員総会に出席することができる。
第4条 正会員は、定款その他の関係規程により別に定める場合を除き、代議員選挙及び会長予備選挙の選挙権・被選挙権、理事・監事選挙の被選挙権を有する。
第5条 正会員は会の運営に協力し、代議員、役員、常任委員、各種委員等に選任された場合は積極的にその任に当たる。
第3章 代議員
第6条 本会に代議員をおく。代議員の選挙定数は100名とする。
2 代議員の人数は、一般社団法人人文地理学会定款に定められた数の範囲内において変動することを妨げない。
第7条 代議員は別に定める規程により、正会員の中からこれを選出する。
第8条 代議員の任期は1期2年とし、重任を妨げない。ただし連続3期以上の重任はできない。
第9条 代議員は代議員会を組織し、一般社団法人人文地理学会の社員として定款に定められた法律上の事項を決定する。
第4章 役員
第10条 本会に次の役員をおく
会長1名 常任理事5名、理事20名(常任理事5名を含む)、監事2名
2 常任理事、理事、監事の人数は、一般社団法人人文地理学会定款に定められた数の範囲内において変動することを妨げない。
第11条 役員は別に定める規程に従ってこれを選定あるいは選出し、会員総会の信任を受けるものとする。
第12条 役員の任期は1期2年とし、重任を妨げない。ただし2期連続して理事を務めた者は、会長(代表理事)となる場合を除き、その直後の2期の間は役員になることができない。
第13条 会長を通算2期務めた者は、再度、役員になることはできない。監事を通算2期務めた者は、会長(代表理事)となる場合を除き、再度、理事あるいは監事になることはできない。
第14条 役員の職務は次の通りとする。
1 会長は本会を代表し、法人の代表理事となり、一切の会務を統括する。
2 常任理事は常任理事会を組織し、庶務、会計、編集、集会、企画・広報の会務を分掌する。
3 理事は理事会を組織し、重要事項を決定する。
4 監事は法人の会計及び会務執行の状況を監査する。
第15条 役員は職務上の報酬を受け取ることができない。
第5章 常任委員
第16条 本会に会の実務を分掌するための常任委員をおく。常任委員の人数は、業務の必要に応じ、理事会において定める。
第17条 常任委員は常任理事の下で、庶務、会計、編集、集会、企画、広報の会務に当たる。
第18条 常任委員は常任理事会(常任理事改選時には常任理事予定者の会議)において選出し、社員(会員)総会に報告するものとする。
第19条 常任委員の任期は1年とし、重任を妨げない。ただし連続3期以上の重任はできない。
第20条 年度途中で就任した常任委員の任期は当該年度の終了時までとし、1年の任期を務めたものとみなす。
第21条 常任委員は別に定める規程に従って、一般社団法人人文地理学会会長候補者予備選挙、並びに役員候補者予備選挙の選挙権を有する。
第22条 会長は別に定める規程に従って、常任委員にその活動に必要な経費を支給することができる。
第6章 会員総会・大会・例会
第23条 毎年1回(秋季)会員総会を開き、会務を報告し、役員等の人事及び予算・決算の承認を求める。
第24条 毎年1回(秋季)大会を開き、研究発表その他の事業を行う。
第25条 適宜、例会、研究部会を開き、会員の研究発表・報告を行う。
第7章 会計
第26条 本会の経営は会費、寄付金、および出版物売上その他の収入をもってこれに充てる。
第27条 毎年度の予算および決算は、理事会の議を経て会員総会に報告し、承認を求めるものとする。
第8章 会則の改正
第28条 本会則の改正は会員総会の承認を求めるものとする。ただし一般社団法人人文地理学会定款と齟齬する会則を定めることはできない。