2007年12月22日 制定
2021年 4月12日 改正
人文地理学会は、研究論文等の印刷、配布又はウェブサイトを通じた配信など、投稿者及び他の会員や社会の期待に応えるサービスを、人文地理学会の名声と権威にふさわしい質を維持しながら提供する必要がある。しかも、このサービスは将来予想される新技術や会員/社会のニーズの変化に柔軟に対応しつつ、安全かつ継続して提供できねばならない。
そのためには、人文地理学会が自己の名義の下で公表する著作物の著作権に関する取り扱いを明確にする必要がある。この規程ではかかる著作物の著作権を人文地理学会に譲渡してもらうことを原則とするものの、それによって著者ができるだけ不便を被らないよう配慮する。
(この規程の目的)
第1条 この規程は、本学会に投稿される論文等(本学会発行の出版物に投稿される論文のほか、各ジャンルの論考、彙報等を含む。以下あわせて論文等という。)に関する著作者・投稿者(以下あわせて「著作者」という。)の著作権の取り扱いに関して取り決めるものである。
(著作権の帰属)
第2条 本学会に投稿される論文等に関する国内外の一切の著作権(日本国著作権法第21条から第28条までに規定するすべての権利*を含む。以下同じ。)は本学会に最終原稿が投稿された時点から原則として本学会に帰属する。
2.特別な事情により前項の原則が適用できない場合、著作者は投稿時にその旨を投稿窓口あてに文書にて申し出るものとする。その場合の著作権の扱いについては著作者と本学会との間で協議の上措置する。
3.本学会の出版物に投稿された論文等が本学会の出版物に掲載されないことが決定された場合、本学会は当該論文等の著作権を著作者に返還する。
(不行使特約)
第3条 著作者は、以下各号に該当する場合、本学会と本学会が許諾する者に対して、著作者人格権を行使しないものとする。
(1)翻訳及びこれに伴う改変
(2)電子的配布に伴う改変
(3)アブストラクトのみ抽出して利用
(4)前各号の他の利用に伴う改変
(第三者への利用許諾)
第4条 第三者から著作権の利用許諾要請があった場合、本学会は本学会理事会において審議し、適当と認めたものについて要請に応ずることができる。また、利用許諾する権利の運用を理事会の承認を得て外部機関に委託することができる。
2.前項の措置によって第三者から本学会に対価の支払いがあった場合には、本学会会計に繰り入れ学会活動に有効に活用する。
(著作者の権利)
第5条 本学会が著作権を有する論文等の著作物を著作者自身がこの規程に従い利用することに対し、本学会はこれに異議申し立て、もしくは妨げることをしない。
2.本学会が著作権を有する論文等の著作物を著作者自身が利用しようとする場合、著作者は本学会に事前に申し出を行った上、本学会の指示に従うとともに利用された複製物あるいは著作物中に本学会の出版物にかかる出典を明記することとする。ただし、元の論文等を25%以上変更した場合には、この限りではない。また、3項にかかわる利用に関しては事前に申し出ることなく利用できる。
3.論文等のうち、本学会が査読の上論文誌への採録を決定して最終原稿を受領したもの及び会誌記事については、著作者は他の学会に投稿することはできない。なお、研究発表要旨、大会発表予稿、及びディスカッションペーパー等(以下「発表要旨等」という。)については、研究の途中成果とみなし、著作者が当該発表要旨等を研究の最終成果物とするため他学会等へ投稿する(以下「論文化投稿」という。)ことに対して、本学会は本学会が著作権を保有していることを理由に著作者および他学会等に対し異議申し立てを行わない。
4.本学会が著作権を有する論文等の著作物について、著作者は本学会の出版物発行前後にかかわらず、著作者個人のウェブサイト(著作者所属組織のウェブサイトを含む。以下同じ。)において掲載することができる。ただし、掲載に際して本学会の出版物にかかる出典(当該出版物が発行された場合)及び利用上の注意事項**を明記しなければならない。
(例外的取り扱い)
第6条 他の学会等との共催行事に投稿される論文等の著作権について別段の取り決めがあるときは、前各条にかかわらず、当該取り決めがこの規程に優先して適用されるものとする。
(著作権侵害および紛争処理)
第7条 本学会が著作権を有する論文等に対して第三者による著作権侵害(あるいは侵害の疑い)があった場合、本学会と著作者が対応について協議し、解決を図るものとする。
2.本学会に投稿された論文等が第三者の著作権その他の権利及び利益の侵害問題を生じさせた場合、当該論文等の著作者が一切の責任を負う。
(発効期日)
第8条 この規程は2021年4月12日から有効とする。
[脚注]
* 以下の権利を含む:複製権(第21条)、上演権及び演奏権(第22条)、上映権(第22条の2)、公衆送信権等(第23条)、口述権(第 24条)、展示権(第25条)、頒布権(第26条)、譲渡権(第26条の2)、貸与権(第26条の3)、翻訳権、翻案権等(第27条)、二次的著作物の利 用に関する原著作者の権利(第28条)。
**利用上の注意事項の例:ここに掲載した著作物の利用に関する注意 本著作物の著作権は人文地理学会に帰属します。本著作物は著作権者である人文地理学会の許可のもとに掲載するものです。ご利用に当たっては「著作権法」に従うことをお願いいたします。