一般社団法人人文地理学会定款案ならびに諸規程案について――会員のみなさまへ

一般社団法人人文地理学会定款案ならびに諸規程案について――会員のみなさまへ

 平成25年11月9日開催の総会において承認されました通り、人文地理学会は平成26年10月1日をもって一般社団法人に移行することになります。そのために必要な定款(案)及び選挙管理委員会規程(案)、代議員選挙規程(案)、会長選出に関する規程(案)、理事・監事予備選挙に関する規程(案)につきましては、総会でお示しした案を、その後、昨年12月の評議員会でさらに検討し、契約しました司法書士事務所との協議を経て、理事会で一部の文言修正をいたしました。これらの定款、規程案は4月12日開催の評議員会で審議の上承認されましたので、本ホームページに掲載し、会員の皆様にお示しいたします。

既に承認されております通り、5月から始まります学会役員選挙は、これらの新しい規程案に従って行う予定です。ここに決定されました定款(案)、諸規程(案)につきまして、ご意見、ご質問があります会員は、(できるだけ)5月7日(水)までに学会事務所までメールまたは文書にてお知らせください。

現在の学会の運営の在り方をできるだけ踏襲する案になっていますが、法人法の趣旨に従って改訂しなければならない点もあります。役職名等の変更点は以下の通りです。

1.     法人の構成員は、法律上は役員(会長、理事、監事)と代議員(社員)となります。役員は社員総会で選出します。しかし会長選出に関する規程、理事・監事・予備選挙に関する規程などに明記されるように、実質的な役員選出の方法は従来のやり方とほぼ変わりません。また社員総会は会員総会と同時に行い代議員でない一般の会員も出席することができます。

2.     現在の評議員会は理事会に、現在の理事会は常任理事会と名前が変わります。会計監査は監事となります。協議員は代議員(100名選出)となり、社員総会で法人の役員や、予算・決算などをはじめとする重要案件を審議・議決します。現在の委員は常任委員と名前を変え、新たな法人組織の役員には含まれませんが、引き続き常任理事の下で会務を担当します。会長候補者予備選挙権並びに役員候補者予備選挙権を有する点は現在と変わりません。

3.     現在の人文地理学会会員は、法人化後もそのまま一般社団法人人文地理学会会員となります。会費も変更しません。会の財産もそのまま新法人に引き継がれます。

以上よろしくご周知・ご理解のほどお願いいたします。

 

平成26年4月13日

人文地理学会会長 山野正彦

 

定款(案)・諸規程(案)はPDFよりご覧ください。

2014/04/18